BUSINESS

事業内容

構造計算適合性判定

建築基準法の改正により、平成27年6月1日以降は確認申請とは別に構造計算適合性判定は指定構造計算適合性判定機関に直接申請することになっています。
(一財)福井県建築住宅センターは、福井県知事より指定構造計算適合性判定機関の指定及び委任を受けて、構造計算適合性判定の業務を行っています。

業務区域

福井県全域

業務範囲

判定対象建築物は、以下のいずれかに該当する建築物です。

  • 床面積が5,000m2以下の建築物
    2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。次において同じ。
  • 床面積が5,000m2を超え10,000m2以下の建築物で、高さが45m以下のもの

    ※次の構造計算により安全性を確かめるものに限ります。

    1. 令第81条第2項第一号イに定める構造計算
    2. 令第81条第2項第二号イに定める構造計算
    3. 令第81条第3項に定める構造計算(大臣認定プログラムにより構造計算されたものに限る。)

    ※次に示す構造方法によるもの及び当センターが保有しない大臣認定プログラムにより構造計算されたものを除きます。

    1. 平成12年建設省告示第2009号に定める構造方法(免震建築物)
    2. 平成13年国土交通省告示第1540号に定める構造方法(枠組壁工法又は木質プレハブ工法)
    3. 平成14年国土交通省告示第666号に定める構造方法(膜構造)
    4. 平成25年国土交通省告示第771号第3第2項第二号に定める構造方法(簡易スペクトル法又は応答スペクトル法による特定天井)
    5. 上記に定めるもののほか、当センターにおいて処理ができない特殊な構造方法

判定手数料

判定手数料は以下のとおりです。計画変更の申請の場合も同額です。
手数料の納入は当センター指定の振込依頼書による口座振込とします。(請求書が必要な場合は発行します。)

(一) (二) (三)
構造計算に係る部分の床面積 建築基準法第20条第1項第2号イまたは第3号イの構造計算が同条第1項第2号イまたは第3号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定 建築基準法第20条第1項第2号イの構造計算が同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定
1 1,000m2以内のもの 120,000円 160,000円
2 1,000m2を超え、2,000m2以内のもの 150,000円 210,000円
3 2,000m2を超え、10,000m2以内のもの 160,000円 240,000円
備考
判定の対象となる構造計算ごとに、上表の(一)欄に掲げる当該構造計算に係る部分の床面積の区分に応じ、それぞれ(二)欄及び(三)欄に定める額とする。

申請手続きについて

各申請書は当センターまたは構造判定課分室へ直接お持ちいただくか、郵送してください。
※郵送の場合は「福井県建築住宅センター」宛としてください。

書式をダウンロードする


事前審査
受付前の事前審査は行っていません。事前相談は、随時受け付けています。

事前通知
審査を速やかに行うために、事前通知書をメールかFAXでお送りいただきますようお願いいたします。(事前通知は任意です)

必要書類

書類名 備考
事前通知 構造計算適合性判定申請事前通知書(事前通知は任意です。) 1部 様式はこちら
判定申請
  • 構造計算適合性判定申請書
  • 計画変更構造計算適合性判定申請書(計画変更の場合)
  • 計画通知書(計画通知の場合)
  • 計画変更通知書(計画通知の計画変更の場合)
  • 委任状
  • 意匠図、構造図、構造計算書、大臣認定書の写し等
  • 建築計画概要書
  • 安全証明書の写し(必要がある場合)
  • 既存不適格調書(必要がある場合)
正本1部 様式はこちら
副本1部
※建築計画概要書は1部
※既存不適格調書は確認申請の様式
追加説明 構造計算適合性判定申請追加説明書
追加説明書事前審査依頼書(事前審査は任意です。)
正本1部 様式はこちら
副本1部
※事前審査は1部
申請書等の補正又は追加説明
受付後、速やかに審査を実施します。審査の結果、補正又は追加説明が必要な場合は、所定の期間内に補正又は追加説明を行ってください。追加説明書の事前審査を受けることができます。

構造計算適合性判定を行わない指定確認検査機関

当センターが判定を制限される指定確認検査機関はありません。

任意の構造計算適合性判定

建築基準法に基づく構造計算適合性判定を必要としない建築物について、建築主事等が判定を受けることが適当であると判断する場合に、任意の構造計算適合性判定を行います。申請手続きは、通常の構造計算適合性判定に準じて行います。事務局にご相談ください。

規程・約款等