二酸化炭素の排出の抑制に資する措置の講じられた建築物の普及を促進することを目的に、「都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)」が平成24年12月4日に施行されました。
この法に基づき、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)の認定を受けることができます。
認定手続き
低炭素建築物新築等計画の認定について、建設地が福井市以外の場合は、福井県知事が行います。建設地が福井市内の場合は、福井市長が行います。
当センターでは、技術的審査を行い、適合証を発行する業務を行っています。
認定を受けることのできる建設地
- 福井都市計画区域内 建設地が都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内の土地
- 福井都市計画区域以外の都市計画区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域内の土地
書類提出の流れ
技術的審査をセンターに依頼する場合には、正副副の3部提出して下さい。
低炭素建築物新築等計画の認定基準
低炭素建築物新築等計画の認定を受けるためには、次の認定基準に適合する必要があります。
建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進のために誘導すべき基準を満たす建築物
下記の1から8までに掲げる項目のうち、二項目以上に適合するもの
- 1.節水に関する取組について、以下のいずれかに該当すること
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- 設置する便器の半数以上に節水に資する便器を採用していること。
- 設置する水栓の半数以上に節水に資する水栓を採用していること。
- 定置型の食器洗浄機を設置していること(共同住宅における住棟、複合建築物については、住戸の半数以上設置していること)。
- 2.雨水、井水又は雑排水の利用のための設備を設置していること
- 3.エネルギーマネージメントに関する取組について、以下のいずれかに該当すること
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- 住宅のエネルギー消費量に関する情報について、住宅所有者が使用する空調、照明等の電力使用量を個別に計測、蓄積し、表示が可能で、その電力使用を調整するための制御機能を有するHEMS(ホームエネルギーマネージメントシステム)を設置していること(共同住宅における住棟、複合建築物については、住戸の半数以上設置していること)。
- 建築物のエネルギー消費量に関する情報について、空調、照明等の電力使用量を個別に計測、蓄積し、表示が可能で、その電力使用を調整するための制御機能を有するBEMS(ビルエネルギーマネージメントシステム)を設置していること。
- 4.災害時における防災機能としても活用し得る太陽光発電設備等の再生可能エネルギー利用設備及びそれと連携した定置型の蓄電池を設置していること(共同住宅における住棟、複合建築物については、住戸の半数以上設置していること)
- 5.ヒートアイランド対策として、以下のいずれかの措置を講じていること
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- 住宅のエネルギー消費量に関する情報について、住宅所有者が使用する空調、照明等の電力使用量を個別に計測、蓄積し、表示が可能で、その電力使用を調整するための制御機能を有するHEMS(ホームエネルギーマネージメントシステム)を設置していること(共同住宅における住棟、複合建築物については、住戸の半数以上設置していること)。
- 建築物のエネルギー消費量に関する情報について、空調、照明等の電力使用量を個別に計測、蓄積し、表示が可能で、その電力使用を調整するための制御機能を有するBEMS(ビルエネルギーマネージメントシステム)を設置していること。
- 6.住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項に規定する日本住宅性能表示基準(平成12年建設省告示第1652号)における、劣化対策等級3に該当する措置を講じていること
- 7.木造住宅若しくは木造建築物であること
- 8.高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用していること。
低炭素建築物新築等計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること
低炭素化のための建築物の新築等に係る資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること
関連の資料(外部リンク)