ホーム > すまい給付金制度に係る現金取得者向け新築対象住宅証明書

平成25年度税制改正に基づく消費税率引上げに際して、住宅取得者の負担軽減を目的とした「すまい給付金制度」が創設されます。住宅ローンを利用せず現金で新築住宅を取得する方は、「すまい給付金」を申請する際、要件のひとつとして「現金取得者向け新築対象住宅証明書」が必要となります。当センターでは、その証明書の発行業務をおこないます。(※平成26年4月1日から業務を開始しました。)
証明業務を行なう住宅
- 所在地が福井県内であること。
- 建築基準法に基づく建築主事又はセンター(以下「センター等」という。)の確認済証が交付された住宅又は交付される見込みの新築住宅であること。
- 次のすまい給付金要件を満たしていること。
- 床面積が50㎡以上であること
- 施工中等に検査を実施し、一定の品質が確認できること。
- 省エネルギー性、耐久性・可変性、耐震性、またはバリアフリー性に関して、下記の表のいずれかの基準を満たすこと。
区分 |
基準(住宅の品確法に基づく評価方法基準等) |
省エネルギー性 |
1. 断熱等性能階級の等級4
2. 一次エネルギー消費量等級4以上 |
耐久性・可変性 |
3. 劣化対策等級3の住宅で、かつ、維持管理対策等級2以上
(共同住宅等では、一定の更新対策が必要) |
耐震性 |
4. 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の等級2又は等級3
5. その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)の免震建築物 |
バリアフリー性 |
6. 高齢者等配慮対策等級3以上 |
申請にあたっての注意点
- 申請に先立って、必ず「事前チェックシート」による事前相談を受けていただきます。事前相談は無料です。
- 事前相談の結果証明申請を行い、引受承諾書の発行以降に申請を取り下げる場合は、取り下げ届を提出いただきます。また、審査の結果、証明対象住宅が基準等に適合せず、かつ是正される見込みがないと認めるときは、証明書を発行できない旨の通知を交付します。
- 証明書の発行後に「すまい給付金」の給付要件を満たさなくなった場合は、証明書発行に要した料金は返却いたしません。
証明書発行までの流れとすまい給付金の申請
証明書発行に際しての現場検査はありませんが、給付要件となる施工中の検査は必要です。
*注意:証明書以外で給付金申請に必要な書類は、給付金申請窓口等でご確認ください。
現金取得者向け新築対象住宅証明書審査申請に必要な図書
適用する住宅性能 |
必要な申請図書 |
共通 |
- 現金取得者向け新築対象住宅証明書審査申請書
- 委任状(代理者が申請手続きを行う場合)
- 設計内容説明書 (評価書等を活用する場合は、省略することができます。)
- 付近見取り図
- 配置図
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省エネルギー性 |
- 断熱等性能等級4を満たす根拠となる資料
(平面図、立面図、矩計図、開口部リスト、仕様書等)
- または、一次エネルギー消費量等級4を満たす根拠となる資料
(平面図、立面図、矩計図、開口部リスト、一次エネルギー消費量の計算書等)
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耐久性・可変性 |
- 劣化対策等級3を満たす根拠となる資料
(平面図、立面図、矩計図、伏図、仕様書等)
- 維持管理対策等級(専用配管)2以上を満たす根拠となる資料
(平面図、矩計図、基礎伏図、仕様書・設備図等)
- 共同住宅等の場合は、維持管理対策等級(共用配管)2以上を満たす根拠となる資料・
躯体天井高2.5m以上、住戸専用部に構造躯体の柱等がないことがわかる資料
(構造図等)
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耐震性
免震建築物 |
- 耐震等級2以上を満たす根拠となる資料
(平面図、立面図、矩計図、伏図、仕様書、計算書等)
- 免震建築物であることを満たす根拠となる資料
(平面図、立面図、矩計図、構造図、構造計算書等、免震建築物の維持管理に関する資料等)
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バリアフリー性 |
- 高齢者配慮対策等級(専用部分)3以上を満たす根拠となる資料
(平面図、立面図、矩計図、詳細図・仕様書等)
- 共同住宅等の場合は、高齢者配慮対策等級(共用部分)3以上を満たす根拠となる資料
(平面図、立面図、矩計図、階段詳細図・仕様書等)
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- 現場検査はありません。
- 評価書や認証書等を活用する場合は、上記図書の一部を省略できる場合があります。