ホーム > 住宅瑕疵担保保険
平成19年5月に公布された住宅瑕疵担保履行法により、建築業者や宅地建物取引業者の皆様が、 平成21年10月以降に新築住宅を引き渡す際には、「保険の加入」又は「保証金の供託」が義務付けられました。 これは、住宅品質確保法に基づく10年間の瑕疵担保責任(無料補修を行う責任)を果たすために 必要な資力を確保していただくためです。
一般財団法人 福井県建築住宅センターでは、住宅保証機構(株)の統括事務機関として
「まもりすまい保険」に関する業務を行っております。
県内全域
保険料、申請方法や申請書類等の詳細は住宅保証機構(株)をご覧ください。