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住まいの安全を確かめる 空気中の化学物質の濃度測定

2019年6月20日業務休止となりました。

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく
平成13年12月制定

測定について

1.測定対象住宅

原則として、建設住宅性能評価申請を行った住宅のみを対象としています。

※(一財)福井県建築住宅センターでは、「シックハウス」が大きな社会問題となっている現在、より多くの方に測定を受けていただくため、評価住宅以外の住宅についても、本手引きに基づき測定サービスを実施する予定です。

2.測定対象物質

ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンおよびスチレン5種類を対象とします。

3.濃度測定は必須か、任意か?

空気中の化学物質の濃度測定は任意です。ただし、測定を行う場合、ホルムアルデヒド濃度の測定は必須です。他のVOC4種類はどの物質の測定を申請するかは、任意に選択できますが、当センターではこれらVOC4種類を同時に測定しますので、いくつ選択しても料金は同額です。

4.測定方法

簡易測定機(パッシプ採取方式)による測定バッジにより測定します。バッジといわれる判定機を24時間設置し、室内空気を吸着させた後、持ち帰って分析機関で分析します。注)品確法では、空気採取方式を標準としますが、これと同等の信頼性が確保できる方法(パッシプ採取方式)も採用して良いことになっています。

5.表示内容

評価方法基準に基づき、次によるものとします。

  • 物質名称とその濃度
  • 測定器具の名称
  • 採取年月日
  • 採取時刻(採取を開始した時刻と終了した時刻)
  • 内装仕上げ工事完了年月日
  • 採取条件(対象居室の名称、採取中の室温、湿度、天候、日照条件、換気状況等)
  • その他の採取条件 (特定測定物質の濃度に著しい影響を及ぼす採取条件)
  • 分析者の氏名または名称

申請について

1.申請書の記載

当初から申請する場合は、「建設住宅性能評価申請書」(第二面)の
【7.建設住宅性能評価を希望する性能表示事項】にチェックマークを入れてください。
(下記のように記載されています。)

□有 □無
空気環境に関することの内(選択項目) 6-4「室内空気中の化学物質の濃度等」
(測定特定物質として、ホルムアルデヒド及び、□トルエン、  □キシレン、 □エチルベンゼン、 □スチレン、を希望する。)

建設住宅性能評価申請後に追加単独で申請する場合は、当初から申請する場合と同様、申請書(第三面)、備考欄に必要事項を明記のうえ、申請書を差し替えていただきます。

2.申請手数料

戸建住宅

ホルムアルデヒドのみについて評価する場合 27,000円
ホルムアルデヒドおよびVOC(※2)について評価する場合 45,000円(※3)

(平成13年12月1日現在)

(※2)VOCは揮発性有機化合物の略。 ここでは、トルエン、キシレン、エチルベンゼン
及びスチレンをさします。

(※3)VOCは4種類のうち、1種類選択してもすべてを選択しても料金は同額です。

測定時期・測定する室

空気の採取・測定時期は居室の内装仕上げ工事(造り付け家具の取り付けその他これに類する工事を含む。)の完了後とします。(ワックスがけなどのいわゆる「美装工事」や家具搬入の前に測定を行います。)

日照が多いなど、測定対象物質の濃度が相対的に高いと見込まれる居室を評価員が、選定します。当センターから、申請者、施工者または工事監理者(以下「申請者等」)へあらかじめどの室で採取するかは事前に通知はいたしません。

室内濃度の空気の採取は、1室1回限定とします。

注)測定日については、予め電話連絡等において当センターと予約確認してください。

注)居室とは、継続的に使用する室であり、居間、食堂、台所、寝室、書斎、子供室、応接室等がこれにあたります。(浴室、洗面所、便所、納戸、廊下、階段室などは居室に含まれません。)

測定手順・測定条件

  1. 住戸のすべての窓(屋内のものや、造り付家具、押入などの収納部分のものを含むすべての窓や扉)を30分開放します。室内造り付家具の扉の開放にあたっては、引出しなども対象となります。(局所換気扇も運転)
  2. その後すべての窓や扉(屋内のものや、造り付家具、押入れなどの収納部分のものを除き、屋外に面する窓や扉のみ)を閉め、5時間閉め切ります。(台所などの局所換気扇は停止します)
    全般換気のための換気設備がある場合は「常時運転モード」にして運転します。また、これに付属する給排気口も開放します。
  3. 2の状態を維持しつつ、閉め切り5時間後に、一番濃度が高いと予想される部屋に測定バッジを床から1.2m~1.5mの高さに設置し、24時間連続測定します。
  4. 24時間測定後バッジを回収、分析機関へ送付します。

注)1,2は申請者等の責任のもと作業を行い、3,4は当センター評価員が申請者等の立合いのもと
作業を行います。

例えばAパターン 1日仕事休み
1日目 PM18:00-18:30 申請者等が30分開放 1参照
PM18:30-翌朝AM9:00 閉鎖(5時間以上) ※入室不可 2参照
2日目 AM9:00 測定開始 バッジ設置※これ以降24時間入室不可 3参照
3日目 翌朝AM9:00 測定終了 バッジ回収 4参照
例えばBパターン 1.5日仕事休み
1日目 AM9:00-9:30 申請者等が30分開放 1参照
AM9:30-14:30  閉鎖(5時間以上) ※入室不可 2参照
AM14:30 バッジ設置※これ以降24時間入室不可 3参照
2日目 翌日AM14:30 測定終了 バッジ回収 4参照
  • 工事施工者は測定時間中、工事作業を必ず中断し、測定条件の維持に努めてください。測定手順においては、申請者等の責任において状態の維持を行うことになります。
  • 申請者等において明らかな虚偽の報告があったり、評価方法基準に定める方法どおりの測定ができない場合には、建設住宅性能評価書を交付できなくなることがありますので、ご注意ください。

対象化学物質に関すること

対象化学物質の室内濃度に関する厚生労働省指針値

物質名 濃度指針値 備考
ホルムアルデヒド 100μg/m3 (0.08ppm) 現状において入手可能な科学的知見に基づき、人がこの濃度以下の暴露を一生涯受けたとしても、健康への有害な影響は受けないであろうとの判断により設置された値であり、法的な拘束力を伴うものではありません。
トルエン 260μg/m3 (0.07ppm)
キシレン 870μg/m3 (0.20ppm)
エチルベンゼン 3800μg/m3 (0.88ppm)
スチレン 220μg/m3 (0.05ppm)

指針値の()内は26℃のときの換算値

対象化学物質の概要

  • ホルムアルデヒド:常温では無色のガス体で刺激臭があります。水によく溶け、約37%の水溶液がホルマリンとして知られています。合板や内装材、家具の接着材や繊維製品の樹脂加工などに広く用いられています。皮膚や粘膜に対する刺激性が強く、発ガン性があるともいわれています。
  • トルエン:常温では可燃性の液体で無色。ベンゼンのような芳香があります.接着材や塗料の溶剤および希釈剤として用いられます。住宅内では、内装材などの施工用接着材や塗料からの放散が考えられます。これらを使用した家具類から放散することもあります。目や気道を刺激し、頭痛、疲労、吐き気などを引き起こすことがあります。
  • キシレン:常温では可燃性の液体。無色でベンゼンのような芳香があります。トルエンと同様、接着剤や塗料の溶剤及び希釈剤として用いられます。住宅内では、内装材などの施工用接着剤や塗料からの放散が考えられます。これらを使用した家具類から放散することもあります。目、鼻、のどを刺激し、頭痛や疲労などを引き起こすことがあります。
  • エチルベンゼン:無色で特有の芳香があります。常温では可燃性の液体。接着剤や塗料の溶剤及び希釈剤として用いられます。住宅内では、合板や内装材などの接着剤や塗料からの放散が考えられます。これらを使用した家具類から放散することもあります。のどや目を刺激し、めまいや意識低下などを引き起こすことがあります。
  • スチレン:無色ないし黄色を帯び、独特の臭気がある。常温では油状の液体。ポリスチレン樹脂、合成ゴム、不飽和ポリエステル樹脂、ABS樹脂等に含まれる高分子化合物の原料として用いられます。住宅内では、これらの樹脂を使用した断熱材や浴室ユニット、家具、包装材などから放散する可能性があります.目やのどを刺激し、眠気や脱力感などを引き起こすことがあります。